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近畿大学より9名の学生さんが作業に参加されました。
「そらの郷山里物語」ほんもの田舎体験として、近畿大学の学生9名が来設され、
やまなみで清掃活動を行っている、黒川原谷川の清掃活動に参加されました。
作業内容は、キャンプ場や遊歩道のゴミ拾いと、除草作業を中心に行っており、
とても頑張って実施して頂きました。
暑い中、みなさんありがとうございました。
また、機会があれば、是非とも東みよし町にお越しください。
三好やまなみ会定款
社会福祉法人三好やまなみ会定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第2種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)相談支援事業の経営
(ハ)地域活動支援センターの経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人三好やまなみ会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を徳島県三好郡東みよし町足代3796番地3に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任、解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対する報酬は、一人当たりの各年度の総額が3万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、費用を弁償することができることとし、必要な事項は、別に定める。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第13条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名し、又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、費用を弁償することができることとし、必要な事項は別に定める。
(職員)
第23条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第27条 理事会に議長を置き、議長は理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思決定をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)徳島県三好郡東みよし町足代字西古田ノ二3796番地3所在の
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建
(464.53平方メートル)
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建
(1階 50.96平方メートル)
(2階 50.96平方メートル)
ワークサポートやまなみ 事務所・作業所
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て徳島県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、徳島県知事の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
ニ 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 解散
(解散)
第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、徳島県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を徳島県知事に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、社会福祉法人三好やまなみ会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 秋 田 清 実
理 事 唐 住 輝
〃 坂 本 哲 郎
〃 馬 場 延 義
〃 中 村 忠 久
〃 坂 田 俊 男
〃 西 岡 貞 江
〃 井 上 員 江
監 事 獅子堂 義 治
〃 三 好 正 治
附 則
この定款は、平成15年6月9日から施行する。
この定款は、平成16年7月26日から施行する。
この定款は、平成18年9月6日から施行する。
この定款は、平成18年9月8日から施行する。
この定款は、平成19年2月26日から施行する。
この定款は、平成20年12月18日から施行する。
この定款は、平成24年4月1日から施行する。
この定款は、平成28年5月24日から施行する。
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
この定款は、平成29年7月18日から施行する。
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
社会福祉法人三好やまなみ会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人三好やまなみ会(以下「当法人」という。)の定款の規定に基づき、役員(理事及び監事)、評議員及び評議員選任・解任委員(以下「役員等」とする。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(役員等)
第2条 前条に規定する法人の役員等とは次に掲げる者をいう。
(1)理 事
(2)監 事
(3)評議員
(4)評議員選任・解任委員
(5)その他理事長が必要と認めた者
(報酬等の支給)
第3条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
(1)役員等のうち、職員の給与規程に基づく給与等の支給を受ける者については、報酬を支給しない。
(2)非常勤役員等については、会議その他法人の業務に従事した場合には、第4条に定める報酬を支給する
(役員等の報酬の算定方法)
第4条 役員等に対する報酬等の額は次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、会議等職務に従事した時間に2,500円を乗じた額。ただし、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満については切り上げるものとする。
(費用弁償額)
第5条 法人の役員等が、評議員会、理事会、監事監査等、法人運営上、必要な会議等職務に出席したときは、法人が定める給与規程に基づく給与の支給を受けていない役員等に対し、実費弁償費として会議1回当たり次に定める額を支払うものとする。
(1)自宅から職務場所までの実測距離数(往復)×1kmあたり37円(1km未満切り捨て)
(報酬等の支給方法)
第7条 役員等に対する報酬等は、当該職務に出席した後、口座振込等により支給する。
(公表)
第8条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は、理事長が理事会の決議を受けて、別に定めることとする。
附 則
1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。
2 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
3 平成22年6月1日施行の社会福祉法人三好やまなみ会役員等の費用弁償に関する規程については、本規程施行日をもって廃止する。
役員一覧表 平成29年度
役員等名簿 三好やまなみ会
理事 { *任期2年 29.6.19~30年度事業終了定時評議員会終結時 }
役 職 名 等 | 氏 名 | 備 考 | |
① | (医) 秋田会 理事長 | 秋 田 清 実 | 理事長 |
② | (医) 静可会 理事長 | 田 中 勉 | |
③ | (社福)博愛会 理事長 | 中 村 忠 久 | |
④ | 学識経験者 | 木 村 茂 | |
⑤ | ワークサポートやまなみ 施設長 | 岩 城 貞 時 | |
⑥ | (社福)三好やまなみ会 事務局長 | 井 上 員 江 | 常務理事 |
監事 { *任期2年 29.6.19~30年度事業終了定時評議員会終結時 }
役 職 名 等 | 氏 名 | 備 考 | |
① | 税理士 | 藤 本 誠 司 | |
② | (株)にしいや 代表取締役 | 西 下 正 人 |
評議員名簿 { *任期4年 29.4.1~32年度事業終了定時評議員会終結時 }
団 体 名 等 | 氏 名 | 備 考 | |
① | (医)恵済会 最高経営責任者 | 坂 本 哲 郎 | |
② | 三好郡精神障害者家族会 会長 | 黒 川 カツノ | |
③ | 精神保健ボランテイア ハートみよし 代表 | 耕 地 弘 | |
④ | 学識経験者 | 長 内 和 代 | |
⑤ | 三好市手をつなぐ育成会 会長 | 藤 原 早 月 | |
⑥ | 東みよし町議会議員 | 三 好 正 治 | |
⑦ | 司法書士 | 山 口 浩 志 | |
⑧ | 東みよし町社会福祉協議会 事務局長
|
藤 内 則 康 |
お口の健康講座
平成29年7月12日(水)13:30~14:30
三好保健所より、歯科衛生士さんに来設して頂き、お口の健康講座を開催して頂きました。
口の中の状態や病気から繋がる全身への影響や病気への知識を、少しでも持って頂けることを目的としました。
それにより、食生活の習慣や口腔衛生に意識をおいての改善、向上が多くの方にみられると良いと思います。
歯を失う原因の第1位は歯周病で、第2位がむし歯。
どのように歯周病や、むし歯になるのかわかりやすく説明して頂き、どちらも、歯磨きで予防できるということを教えて頂きました。
歯磨きの仕方も、模型を使って丁寧に説明していただきました。
現在、お昼休みの前には口腔体操も行っており、お口の健康から、健康的な身体づくりにも取り組んでいきたいと思います。