役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

2017-08-09

社会福祉法人三好やまなみ会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人三好やまなみ会(以下「当法人」という。)の定款の規定に基づき、役員(理事及び監事)、評議員及び評議員選任・解任委員(以下「役員等」とする。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項について定めることを目的とする。

 

(役員等)

第2条 前条に規定する法人の役員等とは次に掲げる者をいう。

(1)理  事

(2)監  事

(3)評議員

(4)評議員選任・解任委員

(5)その他理事長が必要と認めた者

 

(報酬等の支給)

第3条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。

(1)役員等のうち、職員の給与規程に基づく給与等の支給を受ける者については、報酬を支給しない。

(2)非常勤役員等については、会議その他法人の業務に従事した場合には、第4条に定める報酬を支給する

 

(役員等の報酬の算定方法)

第4条 役員等に対する報酬等の額は次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

(1)報酬については、会議等職務に従事した時間に2,500円を乗じた額。ただし、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満については切り上げるものとする。

 

(費用弁償額)

第5条 法人の役員等が、評議員会、理事会、監事監査等、法人運営上、必要な会議等職務に出席したときは、法人が定める給与規程に基づく給与の支給を受けていない役員等に対し、実費弁償費として会議1回当たり次に定める額を支払うものとする。

(1)自宅から職務場所までの実測距離数(往復)×1kmあたり37円(1km未満切り捨て)

 

(報酬等の支給方法)

第7条 役員等に対する報酬等は、当該職務に出席した後、口座振込等により支給する。

 

(公表)

第8条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

 

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

 

(補則)

第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は、理事長が理事会の決議を受けて、別に定めることとする。

 

附 則

 

1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。

2 この規則は、平成29年7月18日から施行する。

3 平成22年6月1日施行の社会福祉法人三好やまなみ会役員等の費用弁償に関する規程については、本規程施行日をもって廃止する。

 

 



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